一般財団法人ユニタイト財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
- この法人は、一般財団法人ユニタイト財団と称する。
(事務所)
第2条
- この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
- この法人は、日本国内の工業高等専門学校、大学又は大学院に学ぶ学生であって、学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な者に奨学援助を行い、もって社会有用の人材を育成すること、また科学技術に関する研究に対しての助成を行い、もって技術の振興に寄与すること、及び大規模自然災害等への復興支援に寄与することで、一日も早い復興に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 工業高等専門学校生、大学生又は大学院生に対する奨学金の給与
- 科学技術に関する研究に対する助成
- 大規模自然災害等が発生した場合における復興のための支援金の助成
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとし、その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第9条
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条
- この法人に評議員3名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条
- 評議員の選任及び解任は評議員会において行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名と親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条
- 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、各年度の総額300,000円を超えないものとする。
- 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第14条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 長期借入金又は重要な財産の処分及び譲受け
- 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
- 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 前項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条
- 評議員会の議長は、開催の都度、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第19条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条
- 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上8名以内
- 監事2名以内
- 理事のうち1名を代表理事とする。
- 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互の密接な関係のある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条
- 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第7章 理事会
(構成)
第30条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第32条
- 理事会は、通常理事会として毎事業年度2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
(招集)
第33条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した理事が理事会を招集する。
- 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、開催日の 1週間前に、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第34条
- 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(決議)
第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- この法人が保有する株式(出資)について、その株式に係る会社の株主総会において当該株式に基づく議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(決議の省略)
第36条
- 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条
- 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しないことについて、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の理事会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第38条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
(選考委員)
第39条
- この法人に、選考委員3名以上6名以内を置く。
- 選考委員は、理事会で選出し、代表理事がこれを委嘱する。
- 選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める選考委員会運営規程による。
(選考委員会)
第40条
- 選考委員会は、選考委員をもって構成する。
- 選考委員会は代表理事が招集する。
- 選考委員会の議長は、選考委員会において互選する。
- 選考委員会は、第4条1号及び2号を選考する。
- 前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第42条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条
- この法人の公告は、電子公告による。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
(設立者の氏名、住所及び拠出する財産)
第45条
- この法人の設立者の名称及び住所並びに設立に際して拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
- 名称
- ユニタイト株式会社
- 住所
- 兵庫県神戸市西区高塚台三丁目1番地の12
- 拠出する財産及びその価額
- 金銭 (金500万円)
(設立時の役員等)
第46条
- この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時評議員 橋本 篤秀
- 設立時評議員 深浦 健三
- 設立時評議員 古里 龍平
- 設立時評議員 増永 勉
- 設立時評議員 橋本 篤
- 設立時評議員 宇佐川 弘
- 設立時理事 小野 衛
- 設立時理事 天野 博之
- 設立時理事 合田 吉伸
- 設立時理事 平本 一三
- 設立時理事 橋本 潤
- 設立時理事 梅田 友紀
- 設立時監事 大石 悠人
(初年度の事業計画及び収支予算)
第47条
- この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第7条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第48条
- この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第49条
- この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。